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マイナンバー時代にこそ必要な「相続できる人」の基礎知識

マイナンバーの時代になると、個人の財産管理、相続、贈与、税金などで
どのような影響が出てくるでしょうか。

一言で言いますと、財産の動きが今まで以上に細部にわたり正確に把握されますので
いまこそ、相続や贈与に関する正しい基礎知識を確認しておくことが大切だということです。


たとえば、一家のお父様がお亡くなりになりますと
法的にはその瞬間から「相続」が開始されます。
しかし、遺族は自動的に財産を受け取れるわけではなく
申告や手続きが必要となるのですが

マイナンバー時代には、こうした申告書において
被相続人と相続人全員のマイナンバーを記載することになっています。
ここで、正確につかんでおきたい基礎知識の第一歩は次のポイントです。


「財産を残す人(被相続人)、財産を受け取ることのできる人(相続人)は誰なのか」


故人の配偶者や子供、孫に相続権があるのは多くの方がご存知と思いますが
それ以外の人は、どこまでが相続人になるのか
民法では相続することができる人に、一定の制限が設けられています。


相続に関するご相談は、東京世田谷にある「駒沢加藤法務行政書士事務所」へ!
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2020.07.20