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遺言の種類~普通方式の遺言とはどのようなものか~

遺言には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」があります。(民法967条)
普通方式の遺言には、次のような種類があります。



①自筆遺言証書

自筆遺言証書とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し
これに押印することで成立する遺言です。
自分一人で作成することができるため、作成費用がかからないのが特徴です。
また、遺言の存在や、その内容を秘密にすることができます。
注意点としては、遺言書の紛失、偽造、買い残の恐れがあるということがあげられ
さらには、法律の専門家が作成に関与しないこともあるために
場合によって、無効になったり、のちの紛争を招いてしまう恐れもあります。


②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与することによって
一定の方法で作成される遺言のことです。
法律の専門家である公証人が関与しますので無効になる恐れが少ない遺言ともいえます。
また、原本が公証役場に保管されますので、紛失、偽造、改ざんの心配はありません。
さらにいうと、この遺言は「検認手続き」が不要ですが
作成費用がかかることや、手続きが面倒といった難点もあります。


③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、法律の専門家である公証人の関与によって
一定の方法で封書を作成する遺言です。
この方法は、遺言の存在を明らかにはしつつ
遺言の内容を秘密にすることができるものです。
他と比較して、特殊な方式といえます。
しかし、作成費用などが掛かることから、利用率はあまり高くありません。


人が意思表示の効力を、その人の死後に生じさせる法律行為。
それが「遺言」です。
遺言制度は、遺言者の死亡時に最も近い時点で抱いた意思を尊重し
実現することを目的としています。

 

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2020.06.19