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相続税の基礎控除額について

相続税というのは、プラスの財産に対して課される税金です。
プラスの財産から、被相続人が生前に未払いだった債務や
死亡に伴って必要な葬式費用を差し引いたものが相続税の対象となります。

しかし、プラスの相続財産すべてが、課税の対象となるわけではありません。
たとえば、小さな一軒家だったり、わずかな預貯金だったりした場合
相続税を支払うために、家を売却して相続税を支払うといったケースも出てきてしまうからです。

そうしたケースを避けるために
一定の相続財産を控除するという制度があります。
その控除額を「基礎控除額」といいます。

基礎控除額は、まず無条件に3000万円と定められています。
それに加えて、相続人1人当たり600万円をプラスした金額が
「基礎控除額」の総額となります。

たとえば、相続人は配偶者だけの場合には、3600万円。
配偶者と子供一人なら4200万円。
4人の場合では、4800万円です。

基礎控除を受ける人が増えれば増えるほど
基礎控除額も増え、相続税の対象となる遺産は減ることとなります。

相続に関するご相談は、東京世田谷の「駒沢加藤法務行政書士事務所」へ!

他にも家族信託や入国申請ビザなども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。

2020.08.20