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マイナンバー導入で変わる相続・贈与

2015年10月、マイナンバーが導入されてから
振り返ると5年ほどが経過しています。
皆さんマイナンバーカードは作成されておられますでしょうか?

行政の効率化、利便性の向上、公平・公正な社会基盤を構築する目的でスタートしましたが
その普及は、なかなかスムーズとは言えないものだったように感じています。

さて、マイナンバー時代のポイントとして挙げておきたいのが
「名義預金が露見しやすくなる」ということです。


たとえば、贈与税がかからない110万円までを
毎年子供に贈与する「暦年贈与」という方法があります。
これは、自分が死んだときの相続財産を減らす手段として
多くの方が利用しているものですが
マイナンバーと預金口座が連携すると、注意しなければならない点があります。

たとえば、子供に贈与したいと考えて
子供名義で預金通帳を作り、そこへ毎年110万円ずつ入金したとしましょう。

10年後、1100万円になります。
それから間もなくご本人がお亡くなりになられたとします。
しかし、この場合、子供名義の預金は贈与とはみなされず
相続財産の一部とされてしまう可能性があります。

その理由は、「子供が、自分名義で親が預金していたことを知らなかった」からです。
このような預金を「名義預金」といいます。
ほんとうは被相続人の物である財産が
単に子供の名義になっていただけということになるわけです。

贈与したつもりでも、贈与されたほうにその認識がなければ贈与ではなくなります。
ですので、贈与されたほうが通帳や印鑑を保管し
自由に引き出せるようにしておく必要があります。

これからは、マイナンバーと通帳の連携が普及していきます。
マイナンバーを入力することで、子供や孫の名義での預金はすぐにわかりますので
「名義預金」は露見しやすくなってしまいます。


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2020.09.18