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遺言書は手書きでなくてもOK?PCで作成可能な遺言書とは?

「遺言書」というと、和紙に達筆な字体で一族に遺言や相続についての内容を記すもの。こんな風に思われている方は、テレビや映画の影響を強く受けておられるようです。

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

それぞれ簡単にみていくと、

便箋やコピー用紙などに手書きで書かれていて、本人の署名と記した日付、捺印がされていれば自筆証書遺言となります。

2名の証人(公証人、証人)と本人の署名捺印によって、遺言書が本人のものであることを証明できることと、中身が秘密のままにしておくことができるものが、秘密証書遺言になります。

公証役場において、公証人に遺言書を作成してもらうものが、公正証書遺言になります。

これらの遺言書、パソコンで作ることはできないの?と思われた方はいませんか?

自筆証書遺言において、自筆で書いた遺言書の他に、相続するものなどを記載する別紙の財産目録と秘密証書遺言では、パソコンでも遺言書の作成が可能となっています。

ただし、パソコンでの遺言書作成においては、不備があると遺言書と認められない可能性があるので注意が必要です。

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2021.06.18