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親が認知症の場合~遺言作成で気を付けること~~

遺言は、残された遺族にとって
親族同士の話し合いをスムーズに進めるために
とても有効な手段です。

しかし、親が認知症を発症している場合には
その遺言が、時としてトラブルにつながりかねないこともありますので
注意しておきたいポイントがあります。

親(被相続人)が生前に、認知症を患っていた場合は
遺言書の作成時点において

・親(被相続人)の意思ははっきりしていたかどうか?
・その遺言は正当で有効なものなのか?

このふたつを証明することが必要です。
たとえ、医師の診断書があったとしても
「その瞬間の証明」が難しいのが認知症です。
認知症の症状は、日によって、時間帯によって波があります。
常に認知能力が同じというわけではありません。

自筆証書遺言の場合には
証明するのに証拠と時間と手間など労力がかかります。

いっぽう、公正証書遺言であれば、法律の専門家か関与する公証人の目の前で
証人二人が同席のもと作成しますので、遺言者の遺言能力に問題がないことや
他人が偽造していないことが保証されます。

公正証書遺言の作成において、遺言者が認知症を患っている場合、
または、そう疑われる場合には、公証人は一時的なスクーリングをし
無事に公正証書遺言を作ることができれば
遺言能力に問題がないことが証明されます。

ですので、被相続人が遺言作成時に認知症という診断を受けていても
遺言の有効性を認められることは十分にあります。
「駒沢加藤 法務行政書士事務所」では
こうした遺言書の作成をはじめ、法律にまつわる幅広い業務を
取り扱っております。

どうぞお気軽にご相談ください。
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2020.04.20