行政書士に相続に関する手続きをお願いしたい方必見!
世田谷区に拠点を置く駒沢加藤法務行政書士事務所では、相続に関する手続きの代行業務を行っています。
多くの不動産や財産を保有している場合、家族がそのことで揉めないように遺言書を作成しておくのが一般的となっています。
自分ひとりで遺言書を作成しても、それが亡くなった後に有効になるかは、いくつかの条件をクリアしていないと効力を発揮しません。
自分の意思を100%反映させる遺言書を作成したい場合は、駒沢加藤法務行政書士事務所にご相談ください。
まず、遺言書の作成ですが効力を発揮するためには、下記条件を満たしていることが条件です。
・自筆証書遺言である
・公正証書遺言である
・秘密証書遺言である
まず自筆と認めてもらうには日付、氏名を自筆で記載し、押印してあるものが必要最低限必要です。
そして決して開封しないこと。
できれば2人以上の証人立会いのもと、作成するのがお勧めです。
これは公正証書遺言書として認められます。
遺言書を記載するだけでなく、実印と印鑑証明書を用意し、公証役場に向かいます。
相続手続きを行っておくことで、遺言書として認められます。
駒沢加藤法務行政書士事務所では効力を発揮する遺言書の作成をご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。
2022.01.20